物流業務についても例外ではなく、これら製品を取り扱うためには、製造業認可(包装・表示・保管)を受ける必要があります。 包装・表示・保管の区分で行えるのは以下のような工程です。 【許可の区分】 ■ 包装(化粧品を化粧箱に入れる等の包装行為) ■ 表示(法定表示を製品に貼り付けする等の行為。輸入品に日本語のラベルを貼る行為も含む) ■ 保管(製品検査結果が出る前の製品の保管から、市場に出荷するまでの行為) 【化粧品製造許可証】 化粧品製造許可証(PDF)2024年2月29日